CONSTITUTION

連絡会規約

名東区介護保険関係事業者連絡会規約

  • 第1条(目的)
  • 介護保険に関わる会員事業者の抱える問題や障害を協議する場を設け、情報交換や連絡調整をすることで、介護保険制度下での会員事業者の業務の健全化、円滑化に資するもの。
  • 第2条(名称)
  • この会を「名東区介護保険関係事業者連絡会」(以下「本会」とする。)と称する。
  • 第3条(会員)
  • 名東区内で営業する居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者及びその他介護保険関係事業者の内、本会に入会を希望し、所定の手続きを経た者を会員とする。
  • 第4条(会議)
  • 本会に、総会、幹事会、部会を置く。
  • 第5条(総会・幹事会・部会)
  • 総会では、事業計画、事業報告および予算等重要事項の審議、承認を行う。
    幹事会では、事業計画、事業報告および予算等重要事項の立案を行う。
    部会では、情報交換や連絡調整、研修の企画・実施等を行う。
    部会は、居宅介護支援部会、訪問部会、入所通所部会、福祉用具部会を置く。
    会員はいずれかの部会に所属するものとする。
    総会、幹事会及び部会には、会員のほか、介護保険に関わる行政関係者等がオブザーバーとして参加できるものとする。
  • 第6条(役員)
  • この会に、代表幹事、幹事、会計、会計監査役を置く。
    幹事は、部会において部会員の互選により選出する。
    代表幹事、会計は、幹事会において幹事の互選により選出する。
    会計監査役は、オブザーバーから選出する。
    代表幹事、幹事、会計、会計監査役の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 第7条(事務局)
  • この会に事務局を置く。
    事務局は、会員の互選により選出、事務局員についても互選により選出する。
    事務局員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 第8条(会費)
  • 会員は、毎年会費を支払う。
    会費は、入会日にかかわらず、1,000円とする。
  • 第9条(雑則)
  • この規約に定めるもののほか、必要な事項は幹事会で定める。
    ただし、幹事会で決定された事項で、総会にて否決・変更が行われた事項は、総会の決定を優先する。
  • 付則
  • この規約は、平成26年4月1日から施行する。
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